相続と贈与!生前贈与に影響する2つの改正と特例の非課税枠とは?

マネープラン

2023年度の税制改正で相続税・贈与税に関わる改正が公表され、2024年1月1日より施行されました。

今回の税制改正の大きな理由は、従来の仕組みが相続財産が多いほど有利に働くため、格差の固定化につながっていた点を改めるためです。

つまり、富裕層が将来の相続に備えるために行う節税対策に対する課税強化が目的です。

しかし、贈与や相続を身近に感じていない人にとっては、贈与のメリットや特例による非課税枠など、よくわからないことも多いでしょう。

生前贈与とは

相続税は相続人が被相続人の亡くなったあとに引き継いだ財産に応じて課税されます。

生前贈与などで相続人に財産を移しておけば、課税対象の財産が減り、相続税を抑えることができます。そのため、生前贈与しておくことが相続税の節税対策として有効な手段となっています。

生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。

暦年課税と相続時精算課税は選択制です。いちど相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻れませんので、選択時に注意が必要です。

暦年課税とは、贈与を受けた者ごとに受贈額の合計から基礎控除110万円を控除して税率を乗じて課税する制度です。年間110万円以下の贈与は非課税となります。

一方、相続時精算課税とは、60歳以上の父母、または祖父母などから、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において、2500万円までは贈与税がかからず、相続税の課税対象として加算する制度です。また、2500万円を超えた部分には20%の税率が掛けられます。従来は、相続時には相続財産と合わせ、贈与した財産価額のすべてを加算し課税されるので、相続税の節税効果がなく、あまり利用されませんでした。

今回の改正による影響は?

今回の税制改正では、この生前贈与に影響する2種類の制度が改正されました。

一つ目は暦年課税に関し、一定期間に贈与した財産を相続財産に加算する対象期間が従来の3年以内から2031年の相続からは7年以内に拡大されました。(2024年の贈与から対象)その結果、相続開始前7年以内に被相続人から贈与により受けた財産価額が相続財産に加算されるため、節税効果が減少します。

また、3年から7年に延長された4年分の贈与については、総額で100万円の控除が受けられますが、加算期間の延長には注意が必要です。

  • 贈与税(暦年贈与)基礎控除(非課税分)110万円               税率 10%~55%(基礎控除後の課税額に応じて変わる)
  • 相続税基礎控除(非課税分) 3000万円+600万円X法廷相続人数      税率 10%~55%(基礎控除後の課税額に応じて変わる)

相続税がかかるなら、生前に贈与すれば・・・と考えがちですが、贈与税は、暦年課税の基礎控除が年間110万円と非常に小さいうえ、日本の税金のなかで最も税率が高いので、場合によっては、相続税よりも大きくなってしまうことがあります。

例えば、図表のとおり、課税財産が1000万円で比較した場合、相続税は、1000万円X税率10%で100万円、贈与税は、1000万円X税率30%ー控除90万円で210万円。贈与税は相続税の約2倍かかります。

【相続税率と贈与税率との比較】  単位:万円                           

相続税贈与税
課税財産税率(%)控除額課税財産税率(%)控除額
~1,00010~20010
~3,0001550~4001510
~5,00020200~6002030
~10,00030700~1,0003090
~20,000401,700~1,50040190
~30,000452,700~3,00045265
~60,000504,200~4,50050415
60,000~557,2004,500~55640
(出典:財務省資料より一部加工)

贈与を検討するときは、わが家の税率を調べ、有利か不利か判定することが大事です。

二つ目が相続時精算課税制度で、これまでの贈与した金額をすべて相続財産に加算して、相続税で課税する仕組みから、110万円の基礎控除が設けられたことによって、110万円以下であれば贈与時・相続時ともに申告が不要となり、相続財産に加算する必要もなくなりました。今回の改正によって、相続時精算課税制度が利用しやすくなりました。

このように、今回の改正で相続時精算課税制度が利用しやすくなり、一方の暦年課税の節税効果が減少したため、生前贈与の前に比較検討することが重要となります。

贈与に関する特別な非課税枠とは

贈与の目的には、住宅購入や教育資金の援助などもあります。その際、贈与の特例として特別な非課税枠がありますので3つ紹介します。いずれも、使いきれずに残ってしまうと贈与税の対象になりますので注意が必要です。

  • 夫婦間で財産を贈与したときの配偶者控除

配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与された場合、控除を受けることができます。ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることなどの条件があります。この場合の非課税枠は、配偶者控除 2000万円+基礎控除 110万円 合計 2110万円となります。控除には申告が必要ですが、忘れている方が多いようです。

  • 教育資金の一括贈与の非課税

30歳未満の子(孫)の教育資金に充てるために、親(祖父母)が金銭等を拠出した場合、最高1500万円まで非課税とすることができます。塾・ピアノ教室も可能です。手続きは金融機関で行います。

  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

20歳以上50歳未満の子(孫)の結婚・子育て資金に充てるために、親(祖父母)が金銭を拠出した場合も最高1000万円まで非課税にすることができます。

これらの特例による最大のメリットは、亡くなる数か月前に特例を使って贈与した場合、これらの財産は相続財産として相続税に課税されることがないことが挙げられます。

贈与は契約!

贈与は「贈与者が贈与しました。受贈者はもらいました」との相互認識で成立します。

つまり、あげる人と受け取る人の契約で成立するということです。

例えば、おじいちゃんが孫名義で定期預金をつくったが孫は知らなかったという場合は、贈与は認められず、結果として被相続人の財産とみなされます。第三者に証明できるよう、贈与契約書などの紙に落としておくことが必要です。また、孫が生まれた瞬間の贈与はNGです。10歳からOKとなります。もらう側に意思表示があることが必要となります。

相続・贈与の検討は早めに

高齢化が進んだ現在、亡くなる人の人数は年間で140万人を超えています。

日本はすでに人口減少時代に突入していますが、人口構成では65歳以上が30%近く、80歳以上は10人に1人の割合になっています。

相続は、相続を行う側、受ける側として、ともにどこの家庭にも起こる出来事です。

しかし、相続対策は、身近な人の死や、自分の健康状態が不安になったときに考える人がほとんどです。人生100年、将来に向けて親や自分自身の万一のことを考えた場合、遺産分割時に親族間でのトラブルが起きないためにも、贈与や相続は早い段階から検討することが大事です。

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