2024年10月から社会保険の適用が拡大されます。
現在、従業員101人以上の企業では、正社員ならびに一定要件を満たすパートやアルバイトで働く方の社会保険の加入が義務付けられています。今回、年金制度改正により社会保険の適用が拡大され、従業員51人以上から100人未満の企業で働くパートやアルバイトといった短期間労働者の方も一定の要件を満たすと、社会保険(厚生年金保険、健康保険)の加入対象になります。
これまで、会社員に扶養される配偶者は第3号被保険者として、年金保険料の負担なく基礎年金を受け取れる制度でした。しかし、女性の社会進出や少子高齢化が進む現代において年金制度の見直しが求められているようです。
社会保険加入の要件
今回の適用拡大における社会保険加入の要件は次の通りです。
①週の所定労働時間が20時間以上
②2ヶ月を超える雇用の見込みがある
③所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代、賞与等含まず)
④学生ではないこと
社会保険に加入するメリット
社会保険に加入するメリットは、大きく5つ挙げられます。
①年金が基礎年金に加えて厚生年金も一生涯受け取れるようになり、年金額が増額する。
年金受給額事例:60歳 パート勤務 年間給与150万円の場合 (厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより)
・改正前:年間給与150万円
年金保険料負担なし
・改正後:年間給与150万円
年金保険料11,600円(月額)、139,200円(年額)
増加する年金額3,200円(月額)、38、400円(年額)
※今後、5年間加入する場合
②万一、加入者が病気やケガで障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給される。
③万一、加入者が亡くなった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給される。
④加入者の病気やケガ、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付が受けられる。
【傷病手当金の支給条件】
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
※支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。
【出産手当金の支給される期間】
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
⑤会社が保険料の半額(労使折半)を負担する。
社会保険加入のデメリット
社会保険加入のデメリット(第3号被保険者の場合)は、以下の2つです。
①給与の手取りが減ってしまう
社会保険料が給与から差し引かれるため、手取り額は少なくなります。給与が毎月9万円の場合、年収は108万円です。ここから健康保険と厚生年金の保険料を差し引くと年間の手取りは93万円程度になるので、社会保険に加入せずに毎月8万円の給与を受け取った方が手取りが多いことになります。
②配偶者手当が受けられなくなる
配偶者が勤めている会社に「配偶者手当」や「扶養手当」が設けられている場合、扶養に入っていることが条件になっているケースもあるので注意が必要です。
社会保険の扶養である130万円の壁と106万円の壁
年収130万円の壁とは、社会保険の扶養のことを指します。現在、夫、妻、子ども2人の家族で、夫(会社員)が社会保険に加入している場合、妻と子どもは夫の社会保険の扶養となり、妻と子どもの3人の保険料は0円となります。また、配偶者が60歳未満の場合、第3号被保険者となり国民年金の保険料も0円となります。
給与収入が130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入することになります。
配偶者は、年収130万円を超えると扶養に入ることができず、社会保険を支払うことになります。社会保険の扶養に入るための条件は以下の通りです。
・社会保険に加入している人の親族(3等身内)であること
・75歳未満であること(75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行するため)
・アルバイトなどで勤務先の社会保険に加入していないこと
・1年間の収入が130万円未満になる見込みであること(月収108,333円以下)
・被保険者の収入によって生活している(生計を維持している)こと
・収入が同居している扶養者(扶養している方)の収入の半分未満であること
※別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満であること
年収106万円の壁とは、会社の規模によって社会保険に加入する要件が適用されます。
従来の年収106万円の壁が適用される要件は、以下の通りです。
①労働時間が週20時間以上
②月収が8.8万円以上(8.8万円x12ヶ月=105万6000円(約106万円)
③勤務期間が1年以上の見込み
④勤務先の従業員が101人以上 →この部分が適用拡大
⑤学生ではない
税制上控除の扶養である103万円の壁と150万円の壁
社会保険の扶養と税法上の扶養の違いがよくわからず、勘違いをするケースがありますので、違いをよく理解する必要があります。
年収103万円の壁とは、税制上の扶養を指します。妻のパートならびにアルバイトでの収入が103万円以下であれば、夫は48万円の配偶者控除を受けることができます。また、妻も103万円以下の所得であれば税金がかかりません。
妻の収入が103万円を超えると、配偶者控除は適用されなくなり、所得税がかかることになります。
しかし、配偶者の給与収入が103万円を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて150万円までであれば、夫は別途48万円の、配偶者特別控除を受けることができます。
収入103万円を超えると所得税負担は発生しますが、世帯全体(夫+妻)の手取り収入は増加する仕組みになっています。
したがって、手取り収入の減少を意識するのは、社会保険の扶養となる106万円と130万円の壁となります。
106万円の壁・130万円の壁への影響
これまでは中小企業で適用拡大の対象となる企業は少ない状況でした。しかし、今回の社会保険の適用拡大によって、今後は106万円の収入要件に該当すると社会保険の加入義務が発生します。したがって、今後はパートやアルバイトで働く方も130万円の壁から106万円の壁を意識した対応に変化していきます。
まとめ
社会保険の適用拡大により、従来適用外であった中小企業で働くパートならびにアルバイトの方にとって、社会保険に加入すれば定額の基礎年金に加えて厚生年金が支給されることになりました。しかし一方では、給与の手取りが減ってしまうデメリットがあります。
今後、年収の壁を意識した働き方も変化していくと思いますが、老後の生活を考えると、社会保険に加入して働くことが老後の家計改善には有効です。目先のことにとらわれずに、長い目でみるライフプランが大切です。
また、社会保険に加入することによって、傷病手当金などの制度も利用できます。万が一、働けなくなった時の補償もあるので、老後の生活に安心感が生まれます。