シニア世代にとって公的年金は、老後の収入の柱となります。
老後のライフプランを計画する際、収入の柱である公的年金がいつから、いくらもらえるのは、とても興味あるところです。
しかし、65歳から年金をもらえることは知っていても、繰上げ受給や繰下げ受給の仕組みや年金受給額の増減は、知らない人も多いのではないでしょうか。
繰上げ受給と繰下げ受給
公的年金の受給は原則65歳からですが、希望すれば、支給年齢を60歳~75歳の間で選ぶことができます。65歳より前に繰上げて受給することを繰上げ受給といい、年金額が減額されます。また、65歳より後に繰下げて受給することを繰下げ受給といい、年金額が増額されます。繰上げ受給・繰下げ受給ともに、一度請求手続きをすると、取り消しができない点に注意が必要です。
繰上げ受給は、繰上げ受給を請求した時点に応じて月0.4%減額され、その減額率は一生涯変わりません。なお、繰上げ受給は原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に請求を行う必要があります。
減額率=0.4%x繰上げ請求月から、65歳に達する前月までの月数
(2022年4月1日以降に60歳に到達する人の減額率が0.4%、2022年3月31日までに60歳に到達した人は減額率0.5%)
例えば、請求時が60歳の誕生月であれば、0.4%x(12ヶ月x5年)=24%減
なお、万が一、繰上げ受給開始後に65歳未満で障害状態になっても障害基礎年金は受給できません。また、国民年金の任意加入や国民年金保険料の追納ができないため、年金額を増やすことができなくなります。
繰下げ受給は、65歳で受け取らずに、66歳から75歳までの間、月0.7%増額され、その増額率は終身で変わらず受け取ることができます。なお、繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に請求することができます。
増額率=0.7%x65歳到達月から繰下げの申し出を行った月の前月までの月数
例えば、66歳から年金受給を開始すると、0.7% x12ヶ月=8.4%増
75歳まで繰下げると、最大で84%(0.7%x120ヶ月)増額することができます。
なお、繰下げ受給した人が亡くなっても、遺族年金は65歳からの年金額で計算されます。
現在の受給状況
現在の年金の繰上げ受給と繰下げ受給の状況は、厚生労働省が発表した「令和3年度版厚生年金保険・国民年金保険事業年表」によると、令和3年度(2021年度)では、国民年金を受給できる約3435万人のうち、繰上げ受給を選択した人は約384万人(11.2%)、繰下げ受給を選択した人は、約61万人(1.8%)です。
繰上げ受給を選択した人は、前年の11.7%から0.5P減少し、繰下げ受給を選択した人は、前年の1.6%から0.2P増加する結果となりました。
ここ数年での定年退職後の働き方の変化が、年金受給の選択にも影響を及ぼしているようです。しかし、まだまだ繰下げ受給を選択する人は少ないようです。
繰下げ受給が利用されない理由
将来の年金額が増額される繰下げ受給が利用されない理由は5つあります。
- 早くもらった方が安心である
公的年金は原則65歳に到達すると受給されます。健康面で不安のある方や老後は働かずにのんびり過ごしたい方は早めにもらいたい気持ちになります。万が一、早く亡くなってしまうと、せっかく増額しても年金の受取期間が短くなります。
- 老後の貯蓄をできるだけ取り崩したくない
繰下げ受給を選択すると、年金受給までの間は働くか資産運用するなど年金以外の収入で生活しなければなりません。生活費が足りなければ、貯蓄を取り崩すことになりますので、老後生活を安心して暮らすために、繰下げを行わないことを選択します。何歳から年金を受給するかは慎重に検討する必要があります。
- 税金や社会保険料が増加してしまう
繰下げ受給を選択すると、年金額が増える一方で、税金や社会保険料が増加する可能性があります。繰下げ受給によって年金受給額の額面が増えても、引かれる税金や社会保険料が増えてしまうことで、繰下げ受給による増額効果が薄まる可能性があります。
- 加給年金がもらえないことがある
加給年金は、配偶者が65歳になるまでの間、本人の厚生年金にプラスして支給されます。しかし、繰下げ受給を選択することで、加入年金受給の権利を失う可能性があります。
- 医療費の自己負担が増加してしまう可能性がある
公的医療制度による医療費は、所得によって自己負担額の割合が異なります。原則、後期高齢者である75歳以上の方は自己負担1割、70歳から74歳の方は自己負担2割ですが、繰下げ受給によって一定以上(現役並み)の所得になると医療費の自己負担割合が増える可能性があります。
どっちが得か
繰上げ受給または繰下げ受給した場合と、65歳から受給開始した場合を比較してみます。
年金月額を20万円で仮定し、81歳(男性平均寿命)で亡くなった場合で想定
- パターンA 65歳から受給(標準)
年間受給額は240万円 受取期間16年
計算式:240万円x16年=3,840万円(年金受取総額)
- パターンB 60歳から受給 (繰上げ)
年間受給額 182.4万円(24%減額) 受取期間21年
計算式:182.4万円x21年=3,830万円(年金受取総額)
- パターンC 70歳から受給(繰下げ)
年間受取額 340.8万円(42%増額) 受取期間11年
計算式:340.8万円x11年=3,749万円
繰上げ受給、繰下げ受給の開始時期によって、年金受取総額の損益分岐点年齢が変わります。60歳から繰上げ受給を開始した場合、81歳時点では65歳から受給した人と年金受取総額はほぼ同じですが、81歳よりも長生きすると損します。一方、70歳まで繰下げた場合は、81歳より長生きしなければ、65歳から受け取るよりも損をすることになります。
70歳以降なら、繰上げ期間をさかのぼって過去5年分の年金を一括で受け取れる「繰下げみなし増額制度」も使えますが、収入が増える分、税金や社会保険料も増えるので注意が必要です。
まとめ
繰上げ受給と繰下げ受給はともにメリットとデメリットがあります。
原則、65歳からの年金受給ですが、どちらかを選ぶ場合は、自分の価値観または老後の収入や生活設計により検討することが必要です。
65歳以降も働いて収入を得るのであれば、繰下げを選択して年金額を増額し、老後をより安定した生活で過ごすことができます。また、60歳から65歳までの期間で生活費の不安があれば、繰上げを選択することで生活に安心感を与えることができます。
公的年金の繰上げ、繰下げは損得ではなく、自分のライフプランに沿って必要かどうかで判断することが大事になります。